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ハンドガード
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悪質・危険な運転者を交通社会から排除!

〜特定違反行為〜

●運転殺人等・運転傷害等(自動車運転で故意に死傷させる、または故意に自動車で建物を損壊させる。)
●危険運転致死傷にあたる行為
●酒酔い運転、麻薬等運転
●ひき逃げ(救護義務違反)

これらの行為をすると、即免許取消し及び欠格期間最長10年

〜道路外致死傷等の欠格期間〜

●道路外での自動車による致死傷(故意によるもの・危険運転致死傷にあたるもの)

欠格期間最長8年

●酒酔い運転、ひき逃げなど重大違反の唆した者

欠格期間最長3年

〜酒気帯び運転・過労運転等の違反点数〜

●呼気中アルコール濃度0.25mg/g以上の酒気帯び運転

即免許取消し

〜一般違反の処分〜

●特定違反行為以外の違反の累積点数で4年の欠格期間が平成21年6月1日に新設
欠格期間4年  


※欠格期間とは、免許取消し後、再び免許をとることができるまでの期間。


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